ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2011年3月23日水曜日
建物の朽廃と賃貸借契約の終了
建物の朽廃と賃貸借契約の終了に関する判例。
本件土蔵は二棟とも建築後年数を経た上戦災にあつた関係から朽廃甚だしく、
いつなんどき崩壊するか判らない位の危険状態にある事案
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事件番号 昭和31(オ)225
事件名 建物収去土蔵敷地明渡請求
裁判年月日 昭和32年12月03日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 判決
民集 第11巻13号2018頁
判示事項
建物の朽廃した場合と建物賃貸借の終了の有無。
裁判要旨
建物が朽廃してその効用を失つたときは、その建物の賃貸借は当然終了するものと解すべきである。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=57650&hanreiKbn=01
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