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2011年3月23日水曜日

有益費の償還請求権の消滅

有益費の償還請求権の消滅に関する判例


上告人はその費用で、

被上告人より貸借中の第一建物の旧建物部分は増・新築をしたが、

右増・新築部分はいずれも旧建物部分に附合し、

被上告人の所有に帰したところ、

その後本訴が原審に係属中、

増・新築部分は、上告人、被上告人いずれの責にも帰すべきでない事由による火災によつて滅失して現存しないという事案。
 
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事件番号 昭和48(オ)128



事件名 建物収去土地明渡等請求


裁判年月日 昭和48年07月17日


法廷名 最高裁判所第三小法廷  判決


 民集 第27巻7号798頁




判示事項

賃借人が賃借建物に附加した部分が滅失した場合と有益費償還請求権






裁判要旨

賃借人が賃借建物に附加した増・新築部分が、賃貸人に返還される以前に、賃貸人、賃借人いずれの責にも帰すべきでない事由により滅失したときは、特段の事情のないかぎり、右部分に関する有益費償還請求権は消滅する。

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52099&hanreiKbn=01

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