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2011年3月23日水曜日
賃借人の失火と賃貸人の損害賠償請求権
賃借人の失火と賃貸人の損害賠償請求権に関する判例
上告人の父が,上告人に本件建物を贈与し,その敷地は使用貸借として貸した。
上告人が,本件建物を第三者に賃貸していたところ,
賃借人の失火により,本件建物が全焼した事案。
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事件番号 平成3(オ)825
事件名 債務不存在確認本訴請求、損害賠償反訴
裁判年月日 平成6年10月11日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 判決
集民 第173号133頁
判示事項
建物の賃借人の失火により右建物が全焼してその敷地の使用借権を喪失した賃貸人が賃借人に請求することのできる損害
裁判要旨
建物の賃借人の失火により右建物が全焼してその敷地の使用借権を喪失した賃貸人は、賃借人に対し、右建物の焼失による損害として、焼失時の建物の本体の価格と土地使用に係る経済的利益に相当する額とを請求することができる。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=62699&hanreiKbn=01
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/