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2011年3月29日火曜日

東北地方太平洋沖地震により権利証を紛失した場合

東北地方太平洋沖地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について


法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00058.html


権利証の紛失によって不動産(土地・建物)の所有権等の権利を失うことはありません。


紛失した権利証を再発行することはできませんが,


不正な登記がされることを予防する方法として,


不正登記防止申出制度(注2)がありますので,詳しくは,最寄りの登記所に御相談ください。





←所有者本人になりすまして,第三者が不動産を売却しようとする場合,


権利証のほかに,所有者本人の実印と印鑑証明書が必要です。


(ただし,権利証,実印,印鑑カードを1カ所に保管していて,盗難に遭うことはあり得ます)




1:現在の状態において,被災地域の不動産を買う人は,考えられないこと,


2:所有者本人に帰責性(地震による避難中の盗難,津波による紛失など)が認められないこと,


3:買う人は,盗難による権利証,実印,印鑑証明書の取得を予想すべきであることから,



有過失が認定されやすいこと,
 
以上の理由から,かりに不動産売買があったとしても,不実の売買として無効になる可能性が非常に高いと思われます。
 
避難場所から,自宅に帰宅した場合は,権利証(登記識別情報通知書については,目隠しシールがはがされていないこと),
 
印鑑カード,実印,貯金通帳,預金証書,保険証書などの重要な資産の有無を確認しましょう。

貯金通帳は,残高確認の記帳をしましょう。






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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/