東北地方太平洋沖地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00058.html
権利証の紛失によって不動産(土地・建物)の所有権等の権利を失うことはありません。
紛失した権利証を再発行することはできませんが,
不正な登記がされることを予防する方法として,
不正登記防止申出制度(注2)がありますので,詳しくは,最寄りの登記所に御相談ください。
←所有者本人になりすまして,第三者が不動産を売却しようとする場合,
権利証のほかに,所有者本人の実印と印鑑証明書が必要です。
(ただし,権利証,実印,印鑑カードを1カ所に保管していて,盗難に遭うことはあり得ます)
1:現在の状態において,被災地域の不動産を買う人は,考えられないこと,
2:所有者本人に帰責性(地震による避難中の盗難,津波による紛失など)が認められないこと,
3:買う人は,盗難による権利証,実印,印鑑証明書の取得を予想すべきであることから,
有過失が認定されやすいこと,
以上の理由から,かりに不動産売買があったとしても,不実の売買として無効になる可能性が非常に高いと思われます。
避難場所から,自宅に帰宅した場合は,権利証(登記識別情報通知書については,目隠しシールがはがされていないこと),
印鑑カード,実印,貯金通帳,預金証書,保険証書などの重要な資産の有無を確認しましょう。
貯金通帳は,残高確認の記帳をしましょう。
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