建物の火災と賃貸借契約の終了に関する判例
家屋が火災によつて滅失したか否かは、
賃貸借の目的となつている主要な部分が消失して賃貸借の趣旨が達成されない程度に達したか否かによつてきめるべきであり、
それには消失した部分の修復が通常の費用では不可能と認められるかどうかをも斟酌すべき
であるとして,賃貸借契約の終了を認めた事案。
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事件番号 昭和41(オ)687
事件名 家屋明渡請求
裁判年月日 昭和42年06月22日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 判決
民集 第21巻6号1468頁
判示事項
建物が火災により滅失して建物賃貸借契約が終了したと認められた事例
裁判要旨
賃借建物が、火災により、二階部分は屋根および北側土壁がほとんど全部焼け落ち、柱、天井の梁、軒桁等は半焼ないし燻焼し、階下部分は北側土壁の大半が破傷した外はおおむね被害を免れているが、罹災のままの状態では風雨をしのぐべくもなく、倒壊の危険さえもあり、完全修復には多額の費用を要し、建物全部を取り壊して新築する方が経済的である等判示事実関係のもとにおいては、該建物は火災により全体として効用を失い、滅失し、建物賃貸借契約は終了したと解するのが相当である。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=55051&hanreiKbn=01
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