注目の投稿

賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

◇ 退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。 法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。 家主の高額な請求金額をその...

2011年3月23日水曜日

借地上の建物の滅失

借地上の建物の滅失に関する判例

ーーーーーーーーー


事件番号 昭和35(オ)549




事件名 請求異議


裁判年月日 昭和38年05月21日


法廷名 最高裁判所第三小法廷  判決


民集 第17巻4号545頁












判示事項


 一 借地法第七条にいう「建物ガ滅失シタル場合」の意義。


二 滅失建物の敷地が借地の一小部分である場合と借地法第七条の適用される借地権の範囲。






裁判要旨


一 借地法第七条にいう建物の滅失した場合とは、建物滅失の原因が自然的であると人工的であると、借地権者の任意の取りこわしであると否とを問わず、建物が滅失した一切の場合を指すものと解するのが相当である。


二 一箇の借地契約に基づいて借地上に建物が存在する場合には、その建物の敷地が当該借地の一少部分であつても、その敷地についてのみ借地法第七条を適用しなければならないものではなく、当該借地全体について同条が適用されるものと解するのが相当である。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53717&hanreiKbn=01


ーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/