借地上の建物の滅失に関する判例
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事件番号 昭和35(オ)549
事件名 請求異議
裁判年月日 昭和38年05月21日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 判決
民集 第17巻4号545頁
判示事項
一 借地法第七条にいう「建物ガ滅失シタル場合」の意義。
二 滅失建物の敷地が借地の一小部分である場合と借地法第七条の適用される借地権の範囲。
裁判要旨
一 借地法第七条にいう建物の滅失した場合とは、建物滅失の原因が自然的であると人工的であると、借地権者の任意の取りこわしであると否とを問わず、建物が滅失した一切の場合を指すものと解するのが相当である。
二 一箇の借地契約に基づいて借地上に建物が存在する場合には、その建物の敷地が当該借地の一少部分であつても、その敷地についてのみ借地法第七条を適用しなければならないものではなく、当該借地全体について同条が適用されるものと解するのが相当である。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53717&hanreiKbn=01
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