受遺者は,遺贈者の相続人に対しては,
不動産を受遺者名義に変更しなくても,
不動産の所有権を主張できます。
しかし,遺贈者の相続人が,不動産を第三者(買主)に売却すると,
不動産を受遺者名義に変更しないと,
不動産の所有権を第三者(買主)に主張できません。
(例)
遺贈者→(遺贈)→受遺者
↓
(相続)
↓
相続人
↓
(売買)
↓
買主
*不動産の二重譲渡と同じ関係になり,
受遺者または買主のうち,先に不動産の名義を備えた方が勝ちます。
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