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2010年12月2日木曜日

遺贈と登記2

受遺者は,遺贈者の相続人に対しては,


不動産を受遺者名義に変更しなくても,


不動産の所有権を主張できます。


しかし,遺贈者の相続人が,不動産を第三者(買主)に売却すると,


不動産を受遺者名義に変更しないと,


不動産の所有権を第三者(買主)に主張できません。


(例)


遺贈者→(遺贈)→受遺者

(相続)

相続人

(売買)

買主


*不動産の二重譲渡と同じ関係になり,


受遺者または買主のうち,先に不動産の名義を備えた方が勝ちます。


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