定期借家契約を締結する場合,
定期借家契約の契約書だけでなく,
契約締結前(契約書の作成前)に
次の内容の書面(借地借家法38条2項所定の書面)の交付および口頭の説明が必要になります。
賃貸人から賃借人に対し,
「この契約は,契約の更新がなく,
期間の満了により当該建物の賃貸借契約は終了する。」,旨の
書面の交付および口頭による説明が必要になります。
なお,契約書と借地借家法38条2項所定の書面は,別々に作成します。
そして,上記2つの書類は,両方とも保管しておきましょう。
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参考判例:
平成22年07月16日 最高裁判所第二小法廷判決
判示事項
賃貸人から賃借人に対して借地借家法38条2項所定の書面の交付があったとした原審の認定に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例
裁判要旨
賃貸人が定期建物賃貸借契約の締結に先立ち説明書面の交付があったことにつき主張立証をしていないに等しいにもかかわらず,賃貸借契約に係る公正証書に説明書面の交付があったことを相互に確認する旨の条項があり,賃借人において上記公正証書の内容を承認していることのみから,借地借家法38条2項において賃貸借契約の締結に先立ち契約書とは別に交付するものとされている説明書面の交付があったとした原審の認定には,経験則又は採証法則に反する違法がある。
最高裁判所HP http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80459&hanreiKbn=01
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