相続放棄の効力は,絶対的とされています。
よって,相続放棄をした相続人の債権者が,
相続放棄に対し,
詐害行為取消権を行使することはできません。
←詐害行為取消権により,相続放棄の効力を覆えらせることはできません。
*遺産分割協議の場合は,
経済的に不利益を受ける相続人の債権者は,
遺産分割協議の内容に対して,
詐害行為取消権を行使できる場合があります。
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