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2010年12月8日水曜日

遺産分割と登記

遺産分割協議をしていないにもかかわらず,


共同相続人の1人が,


勝手に,不動産を自分の単独名義にしたうえで,


第三者に売却し,第三者の名義に変更された場合。


権利を侵害された他の共同相続人は,


自己の法定相続分の所有権については,


第三者に主張することができます。


(例)


不動産甲につき,共同相続人A,Bがいたが,Aが勝手にA単独名義にして,


Cに不動産甲を売却し,C名義に変更した場合。


Bは,自己の法定相続分である甲不動産の所有権の2分の1については,


Cに対し,自分の所有権であることを主張できます。


CはAから,Aの法定相続分である2分の1ついては,有効に取得しましたが,


残りの2分の1については,Bの所有権であり,有効に取得していないからです。




*Aが勝手にA単独名義にしたのが問題です。


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昭和38年02月22日最高裁判所第二小法廷  判決  民集 第17巻1号235頁


判示事項


一 共同相続と登記。


二 共有持分に基づく登記抹消請求の許否。


三 当事者が所有権取得登記の全部抹消を求めている場合に更正登記を命ずる判決をすることの可否。




裁判要旨


一 甲乙両名が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できる。


二 右の場合、甲が乙丙に対し請求できるのは、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であつて、各登記の全部抹消を求めることは許されない。


三 右の場合、甲が乙丙に対し右登記の全部抹消登記手続を求めたのに対し、裁判所が乙丙に対し前記一部抹消(更正)登記手続を命ずる判決をしても、民訴法第一八六条に反しない。


最高裁HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53697&hanreiKbn=01


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