注目の投稿

賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

◇ 退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。 法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。 家主の高額な請求金額をその...

2010年12月11日土曜日

遺言と登記

遺言者が,

 
「特定の不動産を特定の相続人に相続させる」,旨の遺言をした場合,


遺言者の死亡と同時に特定不動産の所有権が特定相続人に移転し,


特定相続人の所有権は,不動産の名義変更がなくても,


遺言者の相続人だけでなく,第三者に対しても主張できます。


(遺贈の場合は,第三者には,不動産の名義変更がなければ,所有権を主張できません。)




*ただし,トラブルを避けるため,できるだけ早く,名義変更をしておくべきです。


*本件の場合は,遺言者の相続人全員の協力がなくても,遺言執行者の定めがなくても,
特定相続人のみで,不動産の名義変更ができます。


ーーーーーーーー
当事務所のHP   http://ishihara-shihou-gyosei.com/