遺言者が,
「特定の不動産を特定の相続人に相続させる」,旨の遺言をした場合,
遺言者の死亡と同時に特定不動産の所有権が特定相続人に移転し,
特定相続人の所有権は,不動産の名義変更がなくても,
遺言者の相続人だけでなく,第三者に対しても主張できます。
(遺贈の場合は,第三者には,不動産の名義変更がなければ,所有権を主張できません。)
*ただし,トラブルを避けるため,できるだけ早く,名義変更をしておくべきです。
*本件の場合は,遺言者の相続人全員の協力がなくても,遺言執行者の定めがなくても,
特定相続人のみで,不動産の名義変更ができます。
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