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2010年12月17日金曜日

借地権3

借地法および借地借家法上,


建物の所有を目的とする地上権および賃借権のことを


借地権といいます。


したがって,建物の所有を目的としないような土地使用権は,


借地法および借地借家法が適用されません。


(例)


駐車場を借りる契約


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