相続人でない人に遺贈する場合,
遺贈された不動産の名義変更につき,
遺贈者の相続人が協力しないことが圧倒的です。
(名義変更には,原則として遺贈者の相続人全員の印鑑証明書が必要になります。)
そこで,遺言で遺言執行者の定めをしておけば,
遺贈者の相続人全員の協力がなくても,
不動産の名義を受遺者に変更することができます。
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