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2010年12月10日金曜日

遺産分割と登記3

遺産分割協議は,


協議内容が不当な結果をもたらす場合は,


相続人の債権者から詐害行為取消権の行使をうけて,


その限度で,否定される場合があります。


(例)


相続財産は不動産のみで時価1000万円,共同相続人A,B,


BはCから500万円借金をしており,Bはめぼしい財産をもっていない。


Bが不動産につき,法定相続分である2分の1の所有権をもらっても,


Cに差し押さえられる可能性があるので,


遺産分割協議で,不動産はAの単独所有とすることがあります。


しかし,それは,Bの債権者Cの権利を害することになります。


そこで,Cは,その遺産分割協議に対して,詐害行為取消権を行使できる場合があります。


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 平成11年06月11日  最高裁判所第二小法廷 判決  民集 第53巻5号898頁


判示事項 遺産分割協議と詐害行為取消権


裁判要旨 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となる。




最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52217&hanreiKbn=01


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