遺産分割協議は,
協議内容が不当な結果をもたらす場合は,
相続人の債権者から詐害行為取消権の行使をうけて,
その限度で,否定される場合があります。
(例)
相続財産は不動産のみで時価1000万円,共同相続人A,B,
BはCから500万円借金をしており,Bはめぼしい財産をもっていない。
Bが不動産につき,法定相続分である2分の1の所有権をもらっても,
Cに差し押さえられる可能性があるので,
遺産分割協議で,不動産はAの単独所有とすることがあります。
しかし,それは,Bの債権者Cの権利を害することになります。
そこで,Cは,その遺産分割協議に対して,詐害行為取消権を行使できる場合があります。
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平成11年06月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 民集 第53巻5号898頁
判示事項 遺産分割協議と詐害行為取消権
裁判要旨 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となる。
最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52217&hanreiKbn=01
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