遺言者が,
「特定不動産を特定相続人に,相続させる」旨の遺言をしたが,
他の相続人の遺留分を侵害してることがあります。
遺留分を侵害した遺言であっても,法律上は有効です。
(ただし,遺留分を侵害された相続人が,遺留分減殺請求をしてきた場合,
その遺留分に相当する部分について,現物または現金で返還することになります。)
遺留分を侵害する遺言内容でも,
とりあえず,その遺言内容にしたがって,
不動産を特定相続人名義に変更すべきだと考えます。
とりあえず,不動産登記簿上に所有者と記載されることにより,
遺産争いの主導権を握ることができると考えられるからです。
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