借地法および借地借家法上,
建物の所有を目的とする地上権および賃借権のことを
借地権といいます。
対して,利用対価である地代を支払わない使用貸借権は,
その法的保護が格段に弱くなります。
①借主が死亡すれば,使用貸借権は消滅します。
②土地所有者である貸主が,その土地を第三者に売却すると,
第三者に対し,その土地の使用貸借権を主張できません。
←その土地から出て行くことになります。
③契約期間の定めがある場合,
その契約期間の満了により,使用貸借権は消滅します。
←借地権の場合は,原則として契約が更新されます。
④契約期間も使用目的も定めていない場合,
貸主は,いつでも,契約の終了を通知できます。
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