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2010年12月13日月曜日

相続放棄と登記

相続放棄の効力は,だれに対しても主張できます。


よって,相続放棄をした相続人の法定相続分を差し押さえても,


その差押えは無効になります。




*相続放棄をした相続人は,


相続開始時に遡って,相続人ではなかった者として扱われます。


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 昭和42年01月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 民集 第21巻1号16頁


判示事項 相続放棄と登記


裁判要旨 相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。




最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=54027&hanreiKbn=01


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