建物の所有を目的とする地上権及び賃借権を規定する法律は,
民法ではなく,原則として,借地法または借地借家法が適用されます。
借地法は,平成4年7月31日以前に借地契約を締結した場合に適用されます。
借地借家法は,平成4年8月1日以後に借地契約を締結した場合に適用されます。
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借地法
(大正10年4月8日法律第49号)
第1条 本法ニ於テ借地権ト称スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借権ヲ謂フ
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借地借家法
(平成三年十月四日法律第九十号)
(趣旨)
第一条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二 借地権者 借地権を有する者をいう。
三 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
四 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
五 転借地権者 転借地権を有する者をいう。
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