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2010年12月9日木曜日

遺産分割と登記2

遺産分割協議の結果,


共同相続人のうち,ある相続人の単独名義にすることを決定したが,


遺産分割協議に基づいた名義変更をしない間に,


他の相続人が法定相続分にしたがった名義変更(相続登記)をし,


自己の法定相続分を第三者に売却し,名義も第三者に変更された場合。


遺産分割協議の結果,単独名義になる予定の相続人は,


第三者に売却された法定相続分の部分については,


所有権を主張できません。


(例)


不動産甲につき,共同相続人A,Bがいて,


遺産分割協議の結果,Bが単独所有することに決まったが,


その名義変更の前に,


Aが法定相続分にもとづいた,所有権AB各2分の1の名義変更をし,


Aが自己の2分の1を第三者Cに売却し,名義もCに変更した場合,


Bは,自己の法定相続分である2分の1ついては,


Cに所有権を主張できますが,


Aの法定相続分に該当する残り2分の1については,


Cに所有権を主張できません。


*法定相続分に基づく名義変更は,共同相続人のうち1人のみで,行うことができます。


また,共同相続人のうち1人に対する債権者は,


その1人が法定相続分に基づく名義変更をする意図がなくても,


その1人に代わって,法定相続分に基づく名義変更をしたうえで,


その1人の法定相続分を差し押さえることができます。


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 昭和46年01月26日  最高裁判所第三小法廷  判決  民集 第25巻1号90頁


判示事項 遺産分割と登記


裁判要旨 相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。


最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53191&hanreiKbn=01