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2010年12月5日日曜日

相続と登記2

相続が発生した場合で,


遺言書がないときは,


共同相続人が,法定相続分にしたがって,


相続財産である不動産を共有します。


原則論からいうと,


不動産につき,


①法定相続分による共同相続人全員への名義変更(相続登記)をし,


②つぎに,共同相続人全員の遺産分割協議により,


あらためて,単独名義または共有者名義の名義変更(相続登記)をします。


ただし,①を省略し,直接②をすることが可能なので,


通常は,①を省略し,直接②をする方が多いようです。




*①は,共同相続人のだれでもできます。
*②は,共同相続人全員の同意が必要です。

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