相続が発生した場合で,
遺言書がないときは,
共同相続人が,法定相続分にしたがって,
相続財産である不動産を共有します。
原則論からいうと,
不動産につき,
①法定相続分による共同相続人全員への名義変更(相続登記)をし,
②つぎに,共同相続人全員の遺産分割協議により,
あらためて,単独名義または共有者名義の名義変更(相続登記)をします。
ただし,①を省略し,直接②をすることが可能なので,
通常は,①を省略し,直接②をする方が多いようです。
*①は,共同相続人のだれでもできます。
*②は,共同相続人全員の同意が必要です。
--------------
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/