借地法および借地借家法上,
建物の所有を目的とする地上権および賃借権のことを
借地権といいます。
もうひとつ,建物の所有を目的とする土地利用権として
使用貸借権があります。
地上権および賃借権との違いは,
土地の利用対価として,貸主に地代を払うかどうかです。
地代を払わない場合は,使用貸借ということになります。
また,地代を払う場合でも,その金額が
土地の固定資産税に満たないとき,
その地域の地代の金額と比較して,はるかに安いときは,
使用貸借になります。
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