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2010年12月18日土曜日

借地権4

借地法および借地借家法上,




建物の所有を目的とする地上権および賃借権のことを


借地権といいます。


もうひとつ,建物の所有を目的とする土地利用権として


使用貸借権があります。


地上権および賃借権との違いは,


土地の利用対価として,貸主に地代を払うかどうかです。


地代を払わない場合は,使用貸借ということになります。


また,地代を払う場合でも,その金額が


土地の固定資産税に満たないとき,


その地域の地代の金額と比較して,はるかに安いときは,


使用貸借になります。


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