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2016年3月7日月曜日

賃料・家賃の値上げ,値下げの請求(札幌)



マンション・アパートの賃料・家賃の値上げ・値下げの相談,交渉代理(紛争の価額が140万円以内)を承っています。



札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/





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(1)借主が,家主から賃料の増額(=値上げ)を請求された場合,


借主が,家主に賃料の減額(=値下げ)をしたい場合など,


賃料の適正金額をめぐって争いになることがあります。


(2)賃料の金額は,賃貸物件の空き家の増加に伴い下落傾向にあるといえます。


とくに築年数が長期経過している賃貸物件は,バブル経済期には増額され続けた一方,バブル崩壊後において,家主が既存の借主の賃料を下げることには,消極的であったといえます。


(3)賃料の金額は,賃料増減請求権の行使により,賃料の金額が変更される可能性があります。


賃料の金額について,家主と借主の協議が成立しない場合は,民事調停手続及び民事訴訟手続で確定させることになります。


(4)家主も借主も,民事調停手続及び民事訴訟手続をすることなく,そのまま放置している場合も少なくありません。


(5)借主が,賃料の減額請求(値下げの請求)をする場合ですが,

家主から従前の賃料額の請求を受けたにもかかわらず,それを下回る金額の賃料を支払い続ける場合や,交渉決裂として賃料不払いをする場合は,
賃料支払い義務違反として,賃貸借契約を解除される可能性があります。
したがって,減額請求(値下げ請求)をする場合は,専門家に依頼すべきでしょう。



(6)同一マンション・アパートの新規入居者の広告に記載の賃料が,自分の賃料よりも安くなっている場合があります。


法律上は同一マンション・アパート内の同じ間取りの部屋の賃料が同一金額でなければならない,という決まりはありません。


しかし,自分の部屋と同一の条件またはもっと良い条件の部屋の賃料が大幅(5000円以上)に安くなっている場合は,賃料の減額を交渉すべきでしょう。




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借地借家法
(借賃増減請求権)
第三十二条  建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

民事調停法
第二十四条の二  借地借家法 (平成三年法律第九十号)第十一条 の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。

 前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。