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2016年3月11日金曜日

ペット禁止特約の有効性



建物賃貸借契約におけるペット禁止の特約は,有効とされています(東京高判昭和55年8月4日)。


区分所有建物(分譲マンション)におけるペット禁止のマンション管理規約も,有効とされています(最判平10年3月26日)。


個人的な趣向として,ペットの存在を嫌っている人がいること,


衛生上の問題(糞尿,人畜共通感染症),


動物アレルギーの問題(体毛など),


鳴き声による騒音の問題


かみつき・ひっかきによる危険性などの問題


などがあることから,特約・規約は法律上有効と解されています。


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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/