ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2016年3月21日月曜日
借家(建物賃貸借)の立ち退き
当事務所は,簡易裁判所の代理権を有する「司法」書士ですので,
①立ち退き料が140万円以内の金額の場合や,
②立ち退きの賃貸部屋の固定資産税の評価額が280万円以下の場合には,
立ち退きの交渉を代理することができます。
*賃貸管理業者(不動産業者)からしつこく立ち退きを迫られた場合であっても,立ち退きに応じる必要はありません。
当事務所は,立ち退きを迫られている賃借人の相談にも応じています。
*「行政」書士が立ち退きの交渉を代理することはできません。
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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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借地借家法が適用される,通常の建物賃貸借契約の場合は,
契約期間が満了した際の家主からの解約申し入れについて,
解約申し入れに正当事由がない限り,立ち退きを拒絶することができます。
立ち退き料の提供のみでは,正当事由の根拠としては不足になります。
立ち退き料は,あくまでも正当事由を補完する事情になります。
しかし,裁判によらない任意の立ち退き交渉の場合は,立ち退き料の金額によって,交渉が成立することが多いようです。
立ち退き料の金額というのは,明渡しによつて借家人の被るべき損失のすべてを補償する金額に満たなくても良いとされています。
立ち退き料の金額の計算方法は,法律では決まっていませんので,裁判になった場合は裁判所の裁量になります。
ただし,居住用建物の立ち退きの場合は,実費・損失方式が用いられることが多いようです。
引っ越し料その他の移転実費,新賃貸借契約の敷金・礼金・不動産仲介定数料,現賃料と新賃料との賃料金額の一定期間の差額分が,立ち退き料として計算されます。
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昭和46年11月25日 最高裁判所第一小法廷判決
民集 第25巻8号1343頁
原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、
被上告人が上告人に対して立退料 として三〇〇万円もしくはこれと格段の相違のない一定の範囲内で裁判所の決定す る金員を支払う旨の意思を表明し、
かつその支払と引き換えに本件係争店舗の明渡 を求めていることをもつて、
被上告人の右解約申入につき正当事由を具備したとす る原審の判断は相当である。
所論は右金額が過少であるというが、右金員の提供は、 それのみで正当事由の根拠となるものではなく、
他の諸般の事情と綜合考慮され、 相互に補充しあつて正当事由の判断の基礎となるものであるから、
解約の申入が金 員の提供を伴うことによりはじめて正当事由を有することになるものと判断される 場合であつても、右金員が、明渡によつて借家人の被るべき損失のすべてを補償するに足りるものでなければならない理由はないし、
また、それがいかにして損失を補償しうるかを具体的に説示しなければならないものでもない。