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2016年3月10日木曜日

区分所有法58条の使用禁止



区分所有法58条の使用禁止をするには,特別決議による集会決議を経て,訴訟を提起する必要があります。


使用禁止の期間内であっても,専有部分の空気の入れ替えなどのために室内に出入りすることは,許されています。


使用禁止の期間内であっても,管理費等の支払い義務は免除されません。


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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/