建物賃貸借契約の場合に,宅地建物取引士の重要事項の説明義務の相手方となるのは,
借りようとしている者=賃借人になろうとする者です。
よって,貸そうとしている者=賃貸人になろうとする者に対しては重要事項の説明義務を負っていません(東京地判平成25年3月27日)。
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宅地建物取引業法
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
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