区分所有法6条により,分譲マンション(区分所有建物)の占有者(賃借人・使用借主など)は,区分所有者の共同の利益に反する行為をすることが禁じられています。
したがって,賃借人・使用借主などは,区分所有者と同様に区分所有法,管理規約及び集会決議を遵守する義務を負っています。
賃借人・使用借主などは,貸主との賃貸借契約・使用貸借契約を遵守する義務を負っているとともに,区分所有者の共同の利益に反する行為をすることも禁じられています。
(ただし,管理費等の支払い義務は,区分所有法6条1項の「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し」に該当しないため,貸主である区分所有者が管理費等を滞納しても,賃借人・使用借主には管理費等の支払い義務はありません。)
なお,区分所有者は,貸主として,賃借人・使用借主などに対して,区分所有者の共同の利益に反する行為をさせないようにする義務を負っています。義務違反があった場合は,賃貸借契約・使用貸借契約の解除などの対応をとる必要があります。
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建物の区分所有等に関する法律
区分所有者の権利義務等)
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
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