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2016年3月30日水曜日

賃貸人の賃貸物件の管理責任



賃貸人は,賃借人に賃貸物件を使用収益させる義務を負っていますので,悪臭・騒音などの使用収益を阻害する原因がある場合は,その原因を除去する義務があります。




賃貸人は,賃借人の迷惑行為が受忍限度を超える場合は,迷惑行為を原因として,その賃借人に対して賃貸借契約の解除権を行使しなければならない場合があります。




賃貸物件の隣室からの騒音が,受忍限度を超えなければ,賃貸人の管理責任を問うことはできません。


原則として,受忍限度を超える騒音を発している隣室の賃借人のみが損害賠償責任を負うことになります。


賃貸人の管理責任は,賃貸人に対して苦情を入れたにもかかわらず,なんら騒音対策を取らなかった場合に発生することになります。




なお,修理業者の過失により発生した漏水は,注文主である賃貸人の行為に基づくものではありませんので,賃貸人に対して管理責任を問うことはできません。


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札幌市中央区 
石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
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