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2016年3月11日金曜日

賃借人の修繕協力義務(修繕受忍義務)



民法606条2項により,賃借人は,賃貸物件の修繕の実施に協力する義務(受忍する義務)があります。


賃借人が修繕の受忍義務に違反したため,賃貸借契約の解除を認めた判決があります(東京地判平24年9月27日)。


民法615条により,賃借人は,賃貸物件について修繕の必要性を認識した場合は,遅滞なく賃貸人に対して通知しなければなりません(賃貸人がすでに知っていた場合は除く。)。


賃借人が,雨漏りについて通知をしなかったことにより増額した補修費用分について,賃借人の負担を認めた判決があります(東京地判平25年3月28日)。


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民法
第六百六条  賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない

第六百十五条  賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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