民法606条2項により,賃借人は,賃貸物件の修繕の実施に協力する義務(受忍する義務)があります。
賃借人が修繕の受忍義務に違反したため,賃貸借契約の解除を認めた判決があります(東京地判平24年9月27日)。
民法615条により,賃借人は,賃貸物件について修繕の必要性を認識した場合は,遅滞なく賃貸人に対して通知しなければなりません(賃貸人がすでに知っていた場合は除く。)。
賃借人が,雨漏りについて通知をしなかったことにより増額した補修費用分について,賃借人の負担を認めた判決があります(東京地判平25年3月28日)。
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民法