ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2016年3月22日火曜日
マンション管理組合の役員(理事長・理事)の損害賠償責任
当事務所は,簡裁代理権のある司法書士ですので,
①滞納管理費及び滞納修繕積立金の金額が140万円以内であれば,債権回収の交渉代理人及び訴訟代理人になることができます。
②滞納管理費及び滞納修繕積立金の金額が140万円を超える場合でも,債権回収の訴訟をするための裁判書類を作成することができます。
札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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(1)マンション管理組合の役員(理事長・理事)は,
区分所有者全員を委任者とする委任契約により,受任者として善管注意義務を負っています。
よって,善管注意義務に違反したことによる損害の賠償責任を負う場合があります。
(2)ある区分所有者がマンション管理費及び修繕積立金等を滞納している場合において,
マンション管理組合の役員(理事長・理事)が債権回収手続きを怠ったことにより,
消滅時効の期間である5年を経過させ,滞納管理費及び滞納修繕積立金の債権を時効消滅させたときは,
マンション管理規約及び総会決議の内容などにもよりますが,
マンション管理組合の役員は損害賠償責任を負う可能性が高いでしょう。