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2016年3月14日月曜日

建物賃貸借契約の共益費



建物賃貸借契約においては,賃料のほかに共益費も支払う旨の内容になっていることがあります。


ほとんどの場合において,共益費の内訳(明細)は表示されていません。


共益費の徴収の趣旨は,①共用部分の維持管理費の実費,②共用部分も含む建物使用の対価(名称上は賃料とは別だが,賃料の一種と考える。),③①と②の両方を含むもの,の3種類の考えがあるようです。


通常は,賃貸借契約において,共益費について特別の定めをしていないので,③と理解されるようです。


借地借家法32条の適用ないし類推適用により,共益費の増減請求が認められる場合があります。


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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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