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2016年3月9日水曜日

マンションの専有部分の範囲

マンションの専有部分の範囲ですが,区分所有法には規定がありません。


そのため,下記の3説があります。


①壁心説:境界はすべて専有部分とする説。


②上塗り説:専有部分は躯体の上塗り部分までで,境界は一部が専有部分で一部が共用部分とする説。通説的見解で,国土交通省の標準管理規約もこの説に基づき作成されています。


③内法説((内壁説) :専有部分は空間のみで,境界はすべて共用部分する説。専有部分の床面積の計算については,区分所有法14条により,規約による別段の定めがない場合は,この説に基づいて計算します。実際は,規約の定めにより①壁心説により計算されていることが多いようです。なお,登記面積は,この説に基づいて計算しています。


マンション管理組合が,損害保険契約を締結する際,②上塗り説ではなく①壁心説を採用すると躯体部分も専有部分の範囲となって区分所有者の責任範囲が広くなりますので,注意が必要です。


(②上塗り説を採用すると躯体部分は共用部分となるため,マンション管理組合の責任範囲が広くなります。)


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建物の区分所有等に関する法律 
第十四条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
   前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

標準管理規約
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付 した住戸とする。

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり とする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ る部分以外のものは、専有部分とする。 (共用部分の範囲) 第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする

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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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