注目の投稿

賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

◇ 退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。 法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。 家主の高額な請求金額をその...

2016年3月10日木曜日

マンション管理費の滞納と区分所有法58条の使用禁止



マンション管理費を滞納していたとしても,区分所有法57条の差止請求及び58条の使用禁止をすることはできません。


59条の競売請求のみが認められます。


なお,大阪高裁平成14年5月16日(判例タイムズ1109号253頁)は,管理費等を約1348万円滞納している場合であっても,使用禁止を認めませんでした。


(原審の大阪地裁平成13年9月5日は使用禁止を認めていました。)


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/