ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2016年3月16日水曜日
不動産賃貸の追い出し屋(札幌)
(1)賃借人(借主)は,賃貸物件の明渡しの強制執行によらなければ,
その意思に反して強制的に賃貸物件を退去させられることはありません。
原則として,私人の自力救済行為は禁止されています(自力救済禁止の原則)。
したがって,違法な家賃の取り立て行為・追い出し行為をすることは禁じられています。
(2)賃貸人(家主),不動産管理業者及び賃貸保証会社が,追い出し行為(カギを交換する。室内の荷物を捨てる。室内や玄関ドアにビラを貼る。脅迫的な取り立て・追い出し行為)などをした場合は,
住居侵入罪・窃盗罪・器物損壊罪・名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪などの犯罪に該当する可能性だけでなく,
不法行為として損害賠償責任(財産的損害,精神的損害)を負う可能性もあります。
民法509条により,不法行為に基づく損害賠償債務は,家賃滞納債務及び賃料相当損害金債務と相殺することはできません。
賃貸人が追い出し行為を不動産管理業者,賃貸保証会社及び追い出し屋に依頼した場合は,共同不法行為者として,損害賠償責任を負います。
(3)なお,明渡しの強制執行が実行された場合は,賃借人は,強制執行のための実費相当額及び明渡しまでの不法占有による賃料相当損害金などの損害賠償責任を負います。
よって,賃借人は,賃貸借契約が解除されて不法占有になった場合は,素直に退去した方が損害賠償金額を少なくすることができます。
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